求償権とは?
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監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
求償権(きゅうしょうけん)とは、他人の借入れを代わりに返済した人が、本来返すべきだった人に対して、その分の支払いを求める権利です。
融資で求償権が生まれる場面
代位弁済のあとは、金融機関ではなく、保証協会や保証人が、事業者に返済を求めることになります。
保証協会の代位弁済のあと
- 保証協会から、代わりに返済した金額の支払いを求められます。原則は一括ですが、実際には事業や生活の状況に応じて、分割の返済を相談できます
- 返済が終わるまで、遅延損害金がかかります
- 保証協会の担保(不動産など)がある場合は、処分されることがあります
- 保証協会の回収は、サービサーに委託されることもあります
- 求償権の返済が残っている間は、原則として、保証協会の新しい保証は受けられません
事業を立て直す見込みがある場合は、求償権の返済について、保証協会と再生の計画を相談できる制度もあります。返済が苦しくなりそうなときは、代位弁済になる前に、金融機関や保証協会に早めに相談しましょう。
※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。