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信用保証協会とは?

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

信用保証協会は、中小企業や個人事業主が金融機関から融資を受けるとき、その借入れの保証人になる公的な機関です。信用保証協会法に基づき、各都道府県(と一部の市)に1つずつ、全国に51あります。

しくみ

  1. 事業者が金融機関に融資を申し込み、金融機関を通じて(または直接)保証協会に保証を申し込みます
  2. 保証協会の審査を通ると、金融機関が融資を行います
  3. 事業者は、保証料を保証協会に払います
  4. 返済できなくなったときは、保証協会が金融機関に代わりに返済(代位弁済)し、その後、事業者は保証協会に返済していきます(求償権)

保証協会の保証が付くと、金融機関は貸し倒れのリスクが小さくなるため、実績の少ない事業者でも融資を受けやすくなります。

知っておきたいこと

  • 保証料は、保証の金額や期間、事業者の財務の内容によって決まります
  • 原則として、法人の代表者以外の第三者の保証人は求められません
  • 多くの保証は、金融機関も一部(2割)のリスクを負う責任共有制度の対象です
  • 都道府県や市町村の制度融資は、保証協会の保証と組み合わせて使われます
  • 2024年3月からは、保証料を上乗せすることで、経営者の個人保証を付けずに利用できる制度も始まっています

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。