検索の抗弁権とは?
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監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、普通の保証人が、お金を貸した人(債権者)から返済を求められたときに、「借りた本人に返済できる財産があり、取り立ても簡単だから、まずそちらから取り立ててほしい」と主張できる権利です(民法453条)。
催告の抗弁権との違い
- 催告の抗弁権(民法452条):「まず借りた本人に請求してほしい」と言える権利。本人が破産したときや、行方がわからないときは使えません
- 検索の抗弁権:本人に財産があり、取り立てが簡単であることを保証人が証明すれば、「まず本人の財産から取り立ててほしい」と言える権利
連帯保証人にはない
連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません(民法454条)。債権者は、借りた本人に請求する前に、いきなり連帯保証人に全額を請求することもできます。金融機関の融資の保証は、ほとんどが連帯保証です。
保証人を頼まれたときは、普通の保証か連帯保証か、いくらまで責任を負うのか、借りる人の事業や返済の状況はどうかを、よく確認してから判断しましょう。事業の借入れの保証人に経営者以外の個人がなる場合は、公証役場で保証の意思を確認する手続きが必要です。
※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。