本文へ移動

融通手形とは?

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

融通手形(ゆうずうてがた)とは、実際の商品の売買などの取引がないのに、資金を得るためだけに振り出される約束手形です。たとえば、資金繰りに困った会社どうしが手形を振り出し合い、それぞれ銀行で割り引いて現金を得る、といった使われ方をします。

危険な理由

  • 取引の裏付けがないため、期日に決済できなければ不渡りになります
  • 互いに振り出し合っていると、一方が不渡りを出すと、もう一方も連鎖して倒れやすくなります
  • 金融機関は、取引の実態がない手形の割引には応じません。融通手形とわかれば、取引全体の信頼を失います
  • 資金不足の本当の原因の解決を先延ばしにし、傷を広げます

「手形を貸してほしい」「手形を交換しよう」と持ちかけられても、応じないようにしましょう。

紙の手形の廃止

政府と金融界は、2026年度末までに紙の約束手形・小切手の利用をやめる方針で、2026年1月施行の取適法では、対象取引での手形払いも禁止されました。手形を使った資金繰りそのものを見直す時期に来ています。

参考:約束手形のメリット・デメリット【受取人向け】

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。