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指定信用情報機関とは?

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

指定信用情報機関とは、貸金業法に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた信用情報機関です。貸金業者(消費者金融やカード会社のキャッシングなど)は、個人に貸すとき、指定信用情報機関の情報を使って、借りる人のほかの借入れの状況を確認することが義務づけられています。

主な信用情報機関

  • CIC(シー・アイ・シー):クレジットカード会社・信販会社・消費者金融などが加盟。貸金業法と割賦販売法の指定信用情報機関
  • JICC(日本信用情報機構):消費者金融・信販会社などが加盟。貸金業法の指定信用情報機関
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行・信用金庫などが加盟(全国銀行協会が運営)

3つの機関は、延滞などの情報を互いに交流しています。

登録される情報

  • 氏名・生年月日・住所などの本人の情報
  • 契約の内容(借入額、契約日など)と、毎月の返済の状況
  • 延滞・代位弁済・債務整理などの事故情報(ブラック、事故情報)
  • ローンやカードを申し込んだ記録

自分の信用情報は、各機関に開示を請求すれば確認できます(インターネットや郵送で申し込めます)。融資を申し込む前に、思わぬ延滞の記録がないか確認しておくと安心です。

参考:総量規制とは?・ブラック・自己破産の方

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。