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根抵当権とは?

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

根抵当権(ねていとうけん)とは、あらかじめ決めた極度額(上限の金額)の範囲で、一定の取引から生じる複数の借入れを、まとめて担保する抵当権です。

普通の抵当権との違い

  • 抵当権:特定の1つの借入れを担保する。返済が終われば抵当権も消える。次に借りるときは、また設定し直す
  • 根抵当権:極度額の範囲なら、借りたり返したりを繰り返しても、そのまま担保として続く。借入れのたびに登記をし直す必要がない

継続して銀行と取引する事業者にとっては、借入れのたびの手間と登記の費用を省けるのがメリットです。

注意したいこと

  • 借入れを全部返しても、根抵当権は自動では消えません。外すには、金融機関との合意のうえで抹消の登記が必要です
  • 極度額いっぱいまで担保に取られていると、ほかの金融機関から、その不動産を担保に借りることは難しくなります(担保余力)
  • 不動産を売却するときは、根抵当権を外す手続きが必要です

参考:不動産担保融資とは?

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。