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事業経験・資格等

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

創業計画書の「経営者の略歴等」の欄には、これまでの職歴や事業の経験、資格などを書きます。日本政策金融公庫(以下、公庫)は、事業の経験をかなり重視しています。まったく経験のない分野で事業を始める場合、審査は厳しくなりがちです。

同じ業種での経験が重視される

転職でも「勤続3年」がひとつの目安になるように、公庫の審査でも同じ業種での経験の長さは大切です。

以前の公庫の新創業融資制度(2024年3月末で終了)には、要件のひとつとして、次のような項目がありました。

現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、
(ア)現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方

これは要件の一例で、3年以上の経験が必須という意味ではありませんでした。今も、未経験の事業だから融資をしない、ということではありません。それでも、同じ業種での経験は長いほうが有利です。

具体的に書く

勤務先は会社名を正確に書き、勤めた年数、担当した業務、役職、身につけた技能、関連する資格など、アピールできることは具体的に書きましょう。公庫の記入例でも、勤務先名だけでなく、担当業務や役職、身につけた技能まで書くよう案内されています。

許認可が必要な業種は、取得の予定も書く

建設業や飲食業、古物商など、許認可が必要な事業を始める場合は、「〇〇業の許可を取得済み(許可番号)」、または「〇〇業の許可を申請予定(〇月取得見込み)」と書き添えておきましょう。許認可が必要なのに、取得する予定もない事業には、融資は受けられません。

創業計画書の書き方は、日本政策金融公庫の「創業計画の書き方」のページも参考になります。

参考:創業の動機・取扱商品・サービス

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。