遅延損害金とは?
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監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、約束した期日までに返済や支払いをしなかったときに、遅れた日数に応じて支払う損害の賠償金です。延滞金、延滞利息と呼ばれることもあります。
遅延損害金の率
- 契約で決めた率:融資の契約には、遅延損害金の率(例:年14%)が書かれているのが一般的です
- 決めていない場合:法定利率によります。2020年4月の民法改正で年3%となり、3年ごとに見直されます
お金を借りる契約(金銭消費貸借)では、利息制限法により、遅延損害金にも上限があります(貸金業者などが事業として貸す場合は年20%まで)。
計算の例
返済額100万円の支払いが30日遅れ、遅延損害金の率が年14%の場合:
100万円 × 14% × 30日 ÷ 365日 = 約1万1,500円
遅延損害金だけでは済まない
返済の遅れは、遅延損害金がかかるだけでなく、期限の利益の喪失の事由になったり、信用情報に記録されたりして、今後の取引に大きく影響します。返済が遅れそうなときは、期日の前に金融機関に相談しましょう。
税金の滞納には、遅延損害金にあたる「延滞税」がかかります。
※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。