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手形貸付とは?

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

手形貸付(てがたかしつけ)とは、借りる側が、金融機関を受取人とする約束手形を差し入れて融資を受ける方法です。主に、1年以内の短期の運転資金で使われてきました。

特徴

  • 契約書を毎回交わす証書貸付に比べ、手続きが簡単で、早く借りられる
  • 返済は、手形の期日に一括で返すのが一般的。期日に同じ金額で手形を書き替えて、借入れを続けることもある(短期継続融資)
  • 利息は、借りるときに期日までの分を先に差し引く(前取り)ことが多い
  • 賞与資金・納税資金・季節的な仕入れの資金など、短期で返せる資金に向いている

手形貸付の取引を始めるときは、銀行取引約定書を交わすのが一般的です。担保が必要かどうかは、会社の信用や金額によります。

紙の手形の廃止との関係

政府と金融界は、2026年度末までに紙の約束手形・小切手の利用をやめる方針です。手形貸付も、電子記録債権(でんさい)を使う方法や、当座貸越・証書貸付などへの切り替えが進んでいます。取引のある金融機関に、今後の扱いを確認しておきましょう。

参考:短期借入金と長期借入金の違い

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。