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経営者保証免除特例制度とは?

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

経営者保証免除特例制度とは、日本政策金融公庫の制度で、一定の条件を満たす法人が、代表者の個人保証(経営者保証)なしで融資を受けられるものです。

主な条件

次のような点が確認されます(くわしくは公庫で確認してください)。

  • 会社と代表者個人の資産・お金のやり取りが、きちんと分けられていること(法人と経営者の一体性の解消)
  • 税務申告を2期以上していること。公庫との取引がある場合は、その返済などに問題がないこと
  • 財務の状況に問題がないこと(減価償却前の経常利益が2期続けて赤字でない、または債務超過でない、のいずれか)

2024年に財務の条件が緩和され、上の2つのうちどちらかを満たせばよくなりました。経営者保証を外す代わりに、金利が上乗せされます。

そのほかの経営者保証を付けない方法

  • 日本政策金融公庫では、2024年4月から、創業時を含め、どの融資も無担保・無保証人で申し込めるようになりました(条件によって金利が変わります)
  • 信用保証協会では、2024年3月から、保証料を上乗せすることで経営者保証を付けない「事業者選択型経営者保証非提供制度」が始まっています

経営者保証を外すには、日頃から会社と個人のお金を分け、決算書を正しく作っておくことが基本です(経営者保証に関するガイドライン)。

参考:連帯保証人とは?

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。