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約束手形利用のメリット・デメリット【受取人向け】

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

約束手形は、決められた日に決められた金額を支払うことを約束する証券です。代金を手形で受け取る側(受取人)から見たメリット・デメリットと、手形取引の今後をまとめます。

手形は廃止の方向です:2026年1月に施行された中小受託取引適正化法(取適法。改正下請法)で、対象となる取引では、代金を手形で支払うことが禁止されました。また、政府と金融界は、2026年度末(2027年3月末)までに紙の約束手形・小切手の利用をやめ、電子記録債権(でんさい)や振込に移行する方針です。

約束手形のしくみ

手形を振り出す(発行する)側は、その場で現金を用意しなくても、支払期日までに用意すればよいことになります。たとえば、建物の建築費の一部を、引渡しの数か月後を支払期日とする手形で払う、といった使われ方をしてきました。

手形を振り出すには、銀行に当座預金の口座が必要です。受取人は、支払期日とその後2取引日のうちに、手形を銀行に持ち込んで(取立てを依頼して)代金を受け取ります。

受取人のメリット

手形割引で、期日前に資金化できる

支払期日より前に現金が必要なときは、手形を銀行などに持ち込み、期日までの利息や手数料を差し引いた金額で買い取ってもらえます。これを手形割引といいます。額面より少ない金額になりますが、入金を早められます。

ただし、振出人の信用によっては、割引を断られることもあります。

受取人のデメリット

入金が遅く、資金繰りが苦しくなる

手形は数か月先の支払いのため、その間の仕入れや人件費は、手元の資金でまかなう必要があります。売上は立っているのにお金が足りない、という状態になりやすく、黒字倒産の原因にもなります。

回収できないおそれがある

振出人の口座に支払期日までにお金がなければ、手形は「不渡り」になります。不渡りになっても手形の権利はなくなりませんが、振出人に支払う力がなければ、代金は回収できません。なお、6か月以内に2回の不渡りを出すと、振出人は銀行取引停止処分を受け、事実上の倒産となります。

これからの代金の受け取り方

手形の代わりに広がっているのが、電子記録債権(でんさい)です。紙の手形と同じように期日に支払われるしくみで、分割して譲渡したり、割り引いたりもできます。紛失や盗難の心配がなく、印紙税もかかりません。

ただし、取適法の対象となる取引では、支払期日までに満額の現金を受け取ることが難しい電子記録債権やファクタリングによる支払いも禁止されています。取引先から長い期日での支払いを求められたときは、取適法の対象かどうかを確認しましょう。

売掛金を早く現金にする方法には、ファクタリングや、売掛金を担保にしたABLもあります。

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。