本文へ移動

ブラック・自己破産の方

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

信用情報に事故の記録がある・自己破産をした場合でも借りられるのか

結論からいうと、信用情報に事故の記録(いわゆるブラック)がある方や、自己破産をしたことがある方でも、日本政策金融公庫(以下、公庫)から融資を受けられる可能性はあります。実際に、そうした経歴がありながら融資を受けた例は珍しくありません。

ただし、それは「過去のこと」として整理がついていて、今の状況と事業計画がしっかりしている場合の話です。

信用情報は確認される

公庫は、銀行などが加盟する信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター)に加盟しており、融資の申込みの際には、代表者の信用情報も確認されます。「黙っていればわからない」と考えるのは間違いです。

また、事業計画書(創業計画書)には「借入の状況」を書く欄があります。今ある借入れは、正直に書かなければなりません。

自己破産をしたことがある場合

自己破産をすると、官報に掲載され、信用情報機関にも一定期間(5〜7年程度)記録が残ります。

それでも、免責を受けた後にこつこつ自己資金を貯め、しっかりした事業計画があれば、融資を受けられる可能性があります。破産後に築いた資産は、自己資金として評価されます。

一方で、破産したばかりの方や、今まさに借金の返済に苦しんでいて、すぐにでも借りたいという方は、公庫からの借入れは難しいと考えてください。生活費や借金の返済のための融資は、公庫では受けられません。

事情はきちんと説明する

大切なのは、過去を隠すことではなく、当時の事情と今の状況を正直に説明することです。

廃業や破産の理由はさまざまです。浪費や放漫な経営が原因ならともかく、やむを得ない事情があった場合には、再び事業に挑戦する方を支える融資もあります。公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)」は、廃業などの経験がある方の再挑戦を対象にしたものです。

信用情報の事故の記録も同じです。返済を踏み倒したのではなく、一時的な遅れや事情があって記録された場合は、その経緯を説明しましょう。完済して今は借入れがないのに、記録だけが残っている方もいます。

自己破産やブラックだからと最初からあきらめず、当時の事情と今の状況をできるだけ具体的に説明できるよう準備しておきましょう。

参考:指定信用情報機関とは?

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。