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建設業の公的融資申請

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

建設業は、日本政策金融公庫(以下、公庫)や信用保証協会の保証付きの融資で、比較的融資を受けやすい業種のひとつです。理由としては、次のような点が挙げられます。

  • 独立する方の多くに、豊富な現場経験がある
  • お金の使い道がはっきりしている
  • 人を雇う事業が多い
  • 許可制の業種である

経験が豊富である

建設業で独立する方は、一般に数年以上勤めてから独立するケースが多く、その経験は融資でも高く評価されます。しっかりアピールしましょう。

一口に建設業といっても、建設業許可には29の業種があります。どの工事が専門なのかも、きちんと説明しましょう。

お金の使い道がはっきりしている

建設業の融資は、車両や機械などの設備資金が多くなりがちです。設備資金は、何にいくら使うのかが見積書ではっきりするため、金融機関にとって融資しやすい使い道です。公庫には、自己資金を当面の運転資金にあて、設備資金を融資するという考え方もあります。見積書は漏れなく取っておきましょう。

人を雇う事業が多い

建設業では、一人親方として始める方も多い一方、数人のスタッフを雇って始める方も少なくありません。公庫は、雇用を生み出す事業を後押しする考え方を持っています。雇う予定の人数と人件費は、事業計画書にきちんと書きましょう。ただし、人件費が多すぎると経営を圧迫するので、最初の事業規模に見合った人数で始めることをおすすめします。

許可制の業種である

建設業は許可制の業種で、事業の内容がわかりやすく、許可を受けていること自体が信用になります。

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の軽微な工事だけを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業できます。一方、許可が必要な工事を請け負うのに、許可を取得していない(取得する予定もない)場合は、融資は受けられません。

公庫の融資では、申込みの時点で許可がなくても、取得の予定を示せば、許可の取得より先に融資を受けられる場合があります。その場合は、許可を取得した後に許可通知書などを提出します。

許可の財産要件と、融資の自己資金は別物

一般建設業の許可には、「自己資本が500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力がある」という財産の要件があります。この要件の考え方と、融資で見られる自己資金とは違います。くわしくは次の記事をご覧ください。

→ 建設業許可申請における財産要件と、融資申請における自己資金

参考:建設業振興基金とは?・公共工事前払金保証事業とは?

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。