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建設業の公的融資申請

今は金融危機と業界内大不況で建設業への融資は大変厳しいものがありますが、日本政策金融公庫や信用保証協会は中小・個人零細の建設業者へ融資を積極的に出しています。

建設業の場合、下記理由から基本的には融資の出やすい業種と言えます。

  • 経験が豊富である
  • 資金使途が明確である
  • 新規雇用創出事業である
  • 許可制業種である

経験が豊富である

建設業において新規開業される方は、大体4~6年勤めて独立というパターンが私のコンサルティング経験上多いのですが、経験というのは新規開業時の融資借入に際して高く評価されますので、しっかりとアピールしたい部分ですね。

また、一口に建設業といっても建設業には28業種ありますので、どの分野が専門なのかも、きちんと説明をしましょう。

資金使途が明確である

建設業の場合、融資資金の多くは設備投資へ流れることでしょう。

設備投資は、実際は何に使われるのか不明瞭になりやすい運転資金と違って資金使途及び金額が見積書によってはっきりと出ていますので、金融機関としては融資しやすいのです。

日本政策金融公庫の基本的な考え方としても、自己資金を当面の運転資金に充てて、設備投資資金を融資するというスタンスがありますので、設備投資項目が多い建設業は、運転資金としての借入を行う他業種よりは有利と考えられます。

資金使途を明確にするためにも、全ての見積書は漏れなく取得しておいてください。

新規雇用創出事業である

建設業を新規ではじめられる場合、一人親方も多いのですが、2~4人程度のスタッフを雇う形で開始される方も多いです。

新規雇用を創出する事業には積極的に融資する考えを日本政策金融公庫は持っています。

雇用予定の従業員とその人件費の計算はきちんと事業計画書内記載しておきましょう。(過剰な人件費は経営圧迫の原因となりますので、当初の事業規模に見合った人数でスタートすることをお勧めいたします。)

許可制業種である

建設業の許認可業種の場合には、事業モデルも理解しやすい上に、許認可証という事業自体に対するお墨付きを得ているので融資に対しては有利だと言えます。

建設業に関しては、軽微な工事の場合には許可取得が不要とされています。

許可が必要な工事を行うにもかかわらず、建設業許可を取得していない場合(取得予定がない場合)には、融資はおりません。

→ 建設業許可の取得に向けてまずは知っておきたい8つのポイントと6つの許可要件

尚、日本政策金融公庫からの融資においては、融資申請時には許可がなくても構いません。

融資が実際に口座に振り込まれてから、許可取得をし、後から許可証を提示に行けばそれで事足ります。

建設業許可申請における見せ金と融資申請における見せ金

一般建設業許可の取得には財産要件があり、「自己資本が500万円以上あること」若しくは「500万円以上の資金調達能力があること」を証明する必要があります。

前者の詳細説明は割愛しますが、後者に関して言えば極論、カードローンで500万円を調達し自分の口座に入れてすぐに残高証明を取ってもOKです。

カードローンの金利は高いでしょうが、すぐに返済すればそこまで大きな負担にはならないでしょう。

参考:カードローンやキャッシングは短期借入金なら全然アリですよ。

ここで一つの疑問が出てくると思います。

「さすがにキャッシングやカードローンで500万円引っ張って、1日だけ自己名義口座に入れて建設業許可申請に使うのは違法行為なのでは・・・?」

ご安心ください。

さすがに私も有資格者ですから、違法行為・脱法行為を推奨するような真似は致しません。

もう一度おさらいですが、建設業許可申請に必要なことは「500万円以上の資金調達能力があること」です。

つまり、建設業許可申請においては、お金の出所はどうでも良く、どうにかして500万円引っ張ってくることができればOKということです。

ゆえにお客様からは「建設業許可申請には見せ金が必要なんですよね?」と言われることもよくあります(笑)

見せ金」というと聞こえが悪いですが、建設業許可申請においては普通のことですし、いくらキャッシングやカードローンとは言え、500万円をサクッと引っ張るのは、よほど与信がある方じゃなければ簡単ではありません。

家族や友人・知人が一時的に用立ててくれたり、便宜を図ってくれるならばそれがベストですが、どうしても難しい方は500万円まで融資可能な短期借入などを検討するのも選択肢の一つであるというだけの話です。

日本政策金融公庫は利用できないの?

もちろんできます。

むしろ公庫から融資を受けられるのならば何もカードローンなどに頼る必要はありません。

しかし逆に、日本公庫からの融資申請における「財産要件(自己資金要件)」は見せ金では絶対におりません。

建設業許可申請のそれとは異なり、自己資金の出所は徹底的にチェックされますし、カードローンやキャッシングで引っ張ったお金はバレます。当然自己資金としての評価を受けないので、融資もおりません。

通帳も半年から1年程度遡ることになりますのでごまかしようがないのです。

日本政策金融公庫で融資を受けた上で建設業許可申請をするのがベストだと思いますが、その場合はどちらにしてもご自身で300万円程度を貯めておく必要があります。

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