債権回収の方法と弁護士の活用法
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監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
売上を計上したのに、取引先から代金が支払われない。資金繰りに直結する問題です。売掛金などの回収の進め方と、弁護士に依頼するときのポイントをまとめます。
回収の進め方
1. 取引先に連絡し、事情を確認する
まずは電話や書面で支払いを求め、遅れている理由と支払いの予定を確認します。一部ずつでも払ってもらう約束ができたら、支払いの予定を書面にしておきましょう。
2. 内容証明郵便で請求する
支払われない場合は、内容証明郵便で請求します。いつ、どのような内容で請求したかを証明でき、相手に本気であることを伝えられます。請求すると、時効の完成が6か月猶予されます。
3. 裁判所の手続きを使う
- 支払督促:書類の審査だけで、裁判所から支払いを命じてもらう手続き。相手が異議を出すと、通常の裁判に移ります
- 少額訴訟:60万円以下のお金の請求で、原則1回の審理で判決が出ます
- 民事調停:裁判所で、話し合いによる解決を図ります
- 通常訴訟:金額にかかわらず利用でき、判決で支払いを命じてもらいます
4. 強制執行
判決などが出ても支払われない場合は、相手の預金や売掛金、不動産などを差し押さえて回収します。
時効に注意
2020年4月以降に発生した売掛金などの債権は、原則として、請求できることを知った時から5年で時効になります。長く放置しないようにしましょう。
弁護士に依頼するとき
相手と交渉したり、裁判の手続きを代わりに行ったりできるのは、原則として弁護士です(140万円以下の簡易裁判所の事件は認定司法書士も可能)。弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 法律に基づいて、冷静に交渉を進められる
- 相手の財産の調べ方や、仮差押えなど、早めに打つべき手を判断できる
- 相手に「本気で回収する」姿勢が伝わる
相談は、早いほど打てる手が多くなります。相手の経営が悪化している気配があれば、ほかの債権者より先に動くことが大切です。一方で、弁護士費用がかかることや、取引先との関係が元に戻りにくくなることも考えておきましょう。
相手が倒産した場合
相手が破産などの手続きに入ると、個別の回収はできなくなり、裁判所の手続きの中で債権を届け出て、配当を受けることになります。配当は債権の一部にとどまることが多いのが実情です。
未回収を防ぐために
- 新しい取引先は、取引の前に信用状態を確認する
- 契約書で、支払期日や遅れたときの扱いを決めておく
- 取引先ごとに売掛金の残高と入金を管理し、遅れたらすぐに連絡する
- 一つの取引先に売上が集中しすぎないようにする
※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。