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連帯保証人には絶対になるな!

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

2020年の民法改正:2020年4月から、事業のための借入れについて、経営者以外の個人(家族・知人など)が保証人になるときは、原則として事前に公証役場で「保証意思宣明公正証書」を作ることが必要になりました。また、日本政策金融公庫や信用保証協会の融資では、原則として第三者の保証人を求めない扱いになっています。

「連帯保証人には絶対になるな!」一度は親から言われたことがあるのではないでしょうか。連帯保証人にならずに済むなら、それに越したことはありません。とはいえ、なかなか断れないこともあるでしょう。

自分が融資を受けるときにも影響する

連帯保証人は、お金を借りた本人とほぼ同じ立場で返済の責任を負います。たとえば、400万円の融資を受けたAさんの連帯保証人になっていて、あなたが日本政策金融公庫(以下、公庫)の融資を受けて開業しようとしたとき、Aさんの借入れがまだ残っていれば、あなた自身の審査にも影響します。

本来なら600万円ほど借りられたはずが300万円に減額されたり、「Aさんの返済がもう少し進んでから」と見送られたりすることもあり得ます。連帯保証人だから融資を受けられない、というわけではありませんが、影響はあるということです。

返済が順調に進んでいる、あるいは延滞なく完済しているなら問題はありません。しかし、借りた本人の返済が滞り、連帯保証人のあなたに請求が来て、それでも返済が遅れたり止まったりすれば、融資は受けられません。まずは残りの返済が先です。完済した後も、返済が遅れた記録はマイナスの評価として残ります。

連帯保証人の立場は相続される

見落とされがちですが、連帯保証人の立場は相続されます。あなたが返済しないうちに亡くなった場合、配偶者や子どもなどの相続人が返済の義務を負うことになります。

義理で仕方なく引き受けた保証でも、家族にとっては、会ったこともない他人の借金を何年も返し続けることになりかねません。相続放棄という方法もありますが、その場合は家や預貯金などのプラスの財産も一切相続できなくなります。

連帯保証人を頼まれたとき、頼むときには、その後ろに相手の家族の生活があることを忘れないでください。

私自身、連帯保証人として返済しました

こう書いている私自身、知人の公庫からの借入れ(400万円)の連帯保証人になり、代わりに返済した経験があります。「世話になっている知人で断りづらかった」「金額が大きくないので、まあいいかと思った」という、よくある理由で引き受けてしまいました。一言でいえば「甘かった」のです。

請求が来たら、どうすることもできないのか

返済の義務そのものは、どうすることもできません。ただし、話し合い次第で、返済の条件を変えてもらうことはできます。私の場合、本来は月約6万7千円・60回払いだった返済を、月3万円・94回払いに変更してもらいました(その分、利息は多く払いました)。

公庫は、事情をきちんと説明し、前向きに解決しようとする姿勢を示せば、返済条件の変更(リスケジュール)にも柔軟に応じてくれることがあります。大切なのは、問題から逃げず、早めに話し合うことです。

完済した後に

長い期間をかけて保証債務を完済すると、公庫から完済の知らせと、借用証書・代位弁済証書などの書類が届きます。

保証人として代わりに返済したお金は、借りた本人に返してもらうよう請求できます(求償権)。この請求権にも時効があるため、完済後は早めに手続きを進めることが大切です。

参考:連帯保証人とは?・連帯保証人に迷惑をかける前に

※制度の内容や金利は変わることがあります。最新の情報は、日本政策金融公庫・信用保証協会・各自治体など、各機関の公式サイトでご確認ください。