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営業譲渡による開業の場合

独立開業のスタイルは何も自分で0から立ち上げるケースばかりではなく、営業譲渡によって既存の事業を「箱」ごと買い取って開業するケースもあります。

その場合、営業譲渡契約を交わし、財務内容(資産及び負債の内容)を示す資料を引渡してもらうわけですが、それらの資料を見ても、わからないのが、「過去の日本政策金融公庫との取引実績」です。

今現在残っている債務があるのであれば、決算書や借入明細書から判断することが出来ますが、既に完済してしまった過去の取引実績明細までは引渡すことは通常ありません。

返済が終了している債務なわけですから、「そんなもんいらないんじゃないの?」と考える方も多いのではないでしょうか?

しかし、ここに落とし穴がるのです。

仮に借入金額を完済していたとしても、その途中には遅延している可能性もありますし、条件変更(いわゆるリスケジュール)を行っていた可能性もあります。

日本政策金融公庫や信用保証協会等の公的機関は過去の取引実績を重要視しますので、返済の遅れや条件変更(リスケジュール)の事実がある場合、迷惑を被るのは同じ住所地で事業を行う、事業を譲り受けた新事業者です。

つまり、借りにくくなるということです。

日本政策金融公庫の場合、仮に営業譲渡等の理由で事業主自体に変更があったとしても、事業体管理・住所地管理をしている為、全くの新規取引先とは見てくれず、前事業者の実績をそのまま引き継いだ考えに基づく傾向にあります。

その結果として、譲り受けた事業主は、自己資金もあって、事業計画もしっかりとしているのにもかかわらず、融資を受けられない場合があります。

このようなケースは多くはありませんが、実際に当事務所でお受けした案件でも数件ありました。

事業を引き継いだり、買い取る場合には返済実績を細かくチェックするように気をつけてください。

事業を売る側からすれば、少しでも不都合な事実は隠して高く売りつけたいという心理が働きますので、「残債がない」という嘘はさすがにつけないとしても、「途中で多少遅れがあった」くらいのことであれば、嘘や事実隠匿は十分あり得ます。

「聞かれなかったから特に言わなかった」というケースも考えられますので、事業を引き継ぐ側は、譲る側の返済実績は確実に把握しておくようにしたいものです。

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