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小規模企業共済の契約者貸付制度とは?

そもそも小規模企業共済とは?

小規模企業共済制度とは小規模企業の経営者や役員が廃業したり、退職したりしたときに、その後の生活費や事業再建のための資金を準備するための融資制度で、いわば経営者のための退職金制度です。国が小規模事業者のために作った制度で、中小企業基盤整備機構が行っています。

小規模企業共済では毎月積み立てを行い、廃業や退職をしたときには掛け金に応じて共済金が支払われます。掛け金は月に1,000円から7万円までの範囲内で、500円刻みで自由に決められます。

加入資格は原則として従業員が20人以下の個人事業主、共同経営者、会社などの役員など。ただし商業と宿泊業・娯楽業以外のサービス業の場合は、従業員が5人以下となっています。

小規模企業共済で積み立てを行っていれば、万が一廃業へと追い込まれた場合でもある程度の資金が手元に残るので安心です。

しかし小規模企業共済に入会するメリットはそれだけではありません。共済金は借金があっても差し押さえることを禁止されており、債務超過などで廃業に追い込まれた場合の最後の砦となります。

また、掛け金は小規模企業共済等掛け金控除として所得から控除できるので節税効果があります。

さらに掛け金を受け取るときも、一括で受け取る場合は退職所得扱いになりますし、分割で受け取る場合でも公的年金等の雑所得扱いになるので節税面で大きなメリットがあるのです。

そして経営者貸付制度が利用できるのも大きなメリットです。

経営者貸付制度とは?

小規模企業共済のメリットである経営者貸付制度とは、支払った掛け金の範囲内であれば、担保も保証人も不要でお金が借りられる制度です。

一般貸付け、緊急経営安定貸付け、傷病災害死貸付け、福祉対応貸付けも創業転業時・新規事業展開等貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付けがあり、目的に合わせた貸付が利用できます。

このなかでも最も一般的なのが一般貸付です。すぐに事業資金が借りられる制度で、掛け金の7割~9割の範囲内で借りられますが、上限貸付額は2,000万円までとなっています。

経済状況の変化によって一時的に売り上げがダウンし、資金繰りに困った場合には、緊急経営安定貸付けが利用できます。急激な売り上げダウンなど一定の条件を満たせば、掛け金の7割~9割の範囲内でお金が借りられます。

病気やケガで入院したり、災害による被害で経営に支障が出た場合には、傷病災害時貸付けが利用できます。このように経営がピンチに陥ったときに、安心してお金が借りられるのが小規模企業共済の契約者貸付制度です。

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