「連帯保証人には絶対になるな!」
一度は両親から言われた言葉ではないでしょうか?
確かに連帯保証人になどならずに済むのなら、それに越したことはないと思います。(でもなかなか断れないこともありますよね!)
私も必ずしも連帯保証人になるな!とは言いませんが、
将来開業を考えているのであれば連帯保証人になるな!
と言いたいと思います。ご存知の通り、連帯保証人とは債務者(借入した人)と同じ立場になりますので、仮に400万円の融資を受けたAさんの連帯保証人になり、あなたが日本政策金融公庫からの融資を受けて開業しようと思った時に残債がまだ残っていたとしたら、確実にあなた自身の融資審査に影響します。
例えば、本来なら600万円程度借りられたはずなのに、300万円に減額されたり、或いは、Aさんの返済がもう少し進むまで融資はできませんと断られたり。
連帯保証人になったからと言って日本政策金融公庫からの融資を受けられないわけではありませんが、影響はあるということです。
特に、返済が無事に進んでいる、或いは延滞無く完済したのであれば問題ありませんが、借入人の支払が滞り、連帯保証人たるあなたに請求が来たにもかかわらず、返済が遅れたり、滞ったりした場合、融資はおりません。
まずは残債の精算が先であり、仮に残債を完済したとしても、返済の遅れが履歴として日本政策金融公庫内のデータに残ってしまうので、マイナス評価は否めません。
事業者や起業予定者が連帯保証人になる場合には、くれぐれも将来のことを考えた上で、連帯保証人になる決断をするようにして下さい。



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