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日本政策金融公庫融資ノウハウ

日本政策金融公庫から借りる為の心構え、実践ノウハウを公開中。

自己資金要件は緩和されたけど・・

ご存知の方も多いでしょうが、日本政策金融公庫の新創業融資の自己資金の要件が緩和されましたね。

これまでは、連帯保証人や不動産担保無しで新規開業資金の融資を受ける際には、総事業費の3分の1の自己資金が必要でした。(つまり、1000万円事業に必要だとしたら、300万円は自己資金で用意し、700万円の融資を受けると言う形が最低条件だったわけです。)

現在はこの要件が緩和されて、「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」となりました。

先の例で言いますと、1000万円事業に必要だとしたら、100万円だけ自己資金で用意し、900万円の融資を受けることが「要件上は」可能になったと言うわけです。(また、事業内容や業種、経験、商品・サービスによっては自己資金ナシで3,000万円までの融資を受ける事も可能、とされています。)

新創業融資制度の概要はこちらをご参照下さい。(日本政策金融公庫のページに飛びます。)

この記事を見て「ヤッホー」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私自身は非常に懐疑的であり、実際にこれの通り融資を受けられるであろう人はほんのわずかもわずかな稀なケースであろうと思います。

日本政策金融公庫のページに記載されているような要件を満たすだけなら、該当者は結構いると思います。(全く難しい要件ではないので)

資金調達では全く珍しくありませんが、要件該当と融資可否は全く別の話であると言う事です。

つまり、要件に合致していても融資NGになるなんて良くある事です。(むしろそっちの方が圧倒的に多く、要件該当は前提条件であり、該当しない場合は門前払いなわけですから。)

どんなに要件が緩和されようと、結局はこちらのページに記載しているように自己資金の履歴と事業計画書の精度で融資は決まるのです、結局。

融資可能額自体も1,500万円→3,000万円(運転資金は1,500万円まで)にアップしましたが、その前に融資OKのハードル自体が高いわけで、ほとんどの方は超えられません。

貸出条件の良い日本政策金融公庫の公的融資ですから、どれだけ条件が緩和されようと、ジャブジャブお金を引き出せるなんてことはないと言う事です。引き続き安易な気持ちで取り組まず、気を引き締めて融資申請に臨む必要があります。

出資を絡めた融資申請の注意点

ご自身の資金だけで創業資金をまかなえない場合、日本政策金融公庫融資や信用保証協会付融資等の公的融資を受けるわけですが、日本政策金融公庫からの創業融資に関しては、制度によっては自己資金の要件があり、これをクリアできないケースが多いのが実情です。

例えば、日本政策金融公庫の新創業融資の要件としては、「総事業費の3分の1は自分で用意して下さいね」ということになっています。 (more…)

連帯保証人に迷惑をかける前に

公的融資による借り入れにおいては、実際に返済が遅れてもすぐに連帯保証人に連絡が行くわけでけではありません。

日本政策金融公庫の場合ですと、3ヶ月までの延滞がギリギリです。4ヶ月の滞納が起こると、その時に連帯保証人への請求が本格化しはじめます。

※実際は、3ヶ月以内でも、連帯保証人の元へ相談の書面や電話が公庫の返済相談室と言うところから入ります。

返済が苦しくなった場合、真っ先に考えるのが、返済条件を緩和してもらうリスケジュールでしょう。 (more…)

制度上認められたリスケ

さて、今回は日本政策金融公庫の融資ではなく、信用保証協会付融資のリスケジュールの話です。

返済が苦しくなって銀行に泣き付いてリスケジュールした場合には事故扱いになり、リスケジュール期間中はその銀行からは融資をしてもらえなくなります。

しかしながら、信用保証協会付融資の場合、制度上認められたリスケというものが存在します。

それが、「借換保証制度」です。

詳細説明はここでは割愛しますが、実態としては単なるリスケジュールとまったく変わりません。

例えば、毎月100万円の返済(36回)を、毎月50万円の返済(72回)に変更することも可能なわけです。 (more…)

リスケジュールできるの?

リスケジュールとは?・・・返済条件を変更すること。例えば、これまで月額10万円返済していたものを、月額5万円に減額するなど。

業績が悪化し、返済が苦しくなった場合、財務面で一番に考えることは、金融機関への返済条件変更です。

一般に日本政策金融公庫は、リスケジュールには対応してくれないと言われます。しかし、実際のところ、これはケースバイケースです。

弊社のお客様でも今月(2010年5月)日本政策金融公庫からの融資に関してのリスケジュールが成立しました。
これまで、月額75,000円返済していたものを、月額3万円まで減らしてもらいました。 (more…)

自己資金が無い場合

「自己資金がありません・・・・・・・」

当事務所に寄せられる公的融資相談の内、実に50%近くは、このように「自己資金がない」と仰います。
そのような場合、日本政策金融公庫融資や、信用保証協会付制度融資は利用できないのでしょうか?

結論から申上げると、日本政策金融公庫の新創業融資には、自己資金の要件がありますので、自己資金が無い場合、利用は出来ません。 (more…)

借りれる時に借りておく

独立開業される方でも、最初から資金調達に興味を持つ方とそうでない方がいらっしゃいます。
当サイトをお読みになっているあなたは当然後者ですね。

しかし中には、当初は自己資金だけで、「とりあえずは」開業できるといった状況であるため、将来的な資金繰りを見通した財務の知識が乏しかったり、或いは無関心である場合が多いようです。

しかし、経営をやっていると、必ずしも調子の良い時ばかりでは ありません。当初は良くても、売上が落ち込み、 資金繰りに困っていざ資金調達を・・・と言う時に借りられない!なんてことも十分あり得ます。
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日本政策金融公庫融資Q&A

日本政策金融公庫との取引経験がありません。
初めての融資申請でも対応してもらえますか?

はじめての融資申請でも大丈夫です。
窓口を訪問して、融資の相談をしてみてください。

まったく借入の経験のない方にとって、初めて日本政策金融公庫の窓口を訪ねるのは勇気のいることだと思います。

銀行に借り入れのお願いに行くと、これまでの取引実績がない新規事業者は、あまり相手にしてもらえないのが一般的です。預金口座さえ開設していない銀行に、いきなり借入れをお願いに行くというのはかなり勇気のいることでしょう。
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制度融資とは?

制度融資とは、都道府県や各市区町村などの地方自治体が、既存の中小個人企業や開業予定者へのサポートを目的とした制度を利用して、融資を得ることを指します。

各都道府県の公的機関である信用保証協会が保証に付くため、原則連帯保証人無しで借りることが出来ます。

また、日本政策金融公庫など、政府系金融機関からの借入と同列である公的融資に当たりますので、金利も1%台からと大変安くなっております。

この制度融資は、基本的には、銀行などが窓口(融資元)となり、自治体から預かる預託金を用いて融資を行います。

ただ、制度融資は、自治体の管轄する地区に住む住民や事業所を置く企業が対象で、数多くの自治体が複数の融資を設けていますが、融資の内容や条件は、各自治体により全く異なると思って良いでしょう。 (more…)

連帯保証人には絶対になるな!

「連帯保証人には絶対になるな!」

一度は両親から言われた言葉ではないでしょうか?

確かに連帯保証人になどならずに済むのなら、それに越したことはないと思います。(でもなかなか断れないこともありますよね・・・)

ご存知の通り、連帯保証人とは債務者(借入した人)と同じ立場になりますので、仮に400万円の融資を受けたAさんの連帯保証人になり、あなたが日本政策金融公庫からの融資を受けて開業しようと思った時に残債がまだ残っていたとしたら、確実にあなた自身の融資審査に影響します。

例えば、本来なら600万円程度借りられたはずなのに、300万円に減額されたり、或いは、Aさんの返済がもう少し進むまで融資はできませんと断られたり。

連帯保証人になったからと言って日本政策金融公庫からの融資を受けられないわけではありませんが、影響はあるということです。

特に、返済が無事に進んでいる、或いは延滞無く完済したのであれば問題ありませんが、借入人の支払が滞り、連帯保証人たるあなたに請求が来たにもかかわらず、返済が遅れたり、滞ったりした場合、融資はおりません。

まずは残債の精算が先であり、仮に残債を完済したとしても、返済の遅れが履歴として日本政策金融公庫内のデータに残ってしまうので、マイナス評価は否めません。

事業者や起業予定者が連帯保証人になる場合には、くれぐれも将来のことを考えた上で、連帯保証人になる決断をするようにして下さい。

また、見落とされがちなんですが、連帯保証人という立場は相続されます。

あなたが連帯保証人として全額を弁済すれば良いですが、もし弁済しないうちに死亡してしまった場合、奥さんや子ども等、相続人が弁済義務を負うことになるわけですね。

あなたはもしかしたら、義理人情で仕方なく連帯保証人になったのかもしれませんが、奥さんや子どもからすれば、何の関係もない顔も見たことない他人の借金をその後何年も返すことになるのです。

相続放棄という方法もありますが、その場合全財産の相続を放棄することになるので、家や預貯金などのプラスの財産一切も相続できないのです。

融資の現場では、連帯保証人をお願いされることも、お願いすることもあるかもしれません。しかし、その背後には、その家族の生活や人生もまたあるのだという自覚が必要です。




かく言う私は連帯保証人になってしまっていた事実

アドバイスのように連帯保証人になるな!、と言いつつも私自身は、連帯保証人になってしまった過去があります。

連帯保証人として完済すると以下の書類と共に、債務者の印鑑証明書と契約書原本が「連帯保証人(この場合、私)」に送られてきます。

※クリックで拡大します。

 

連帯保証人に請求が来た場合、どうすることもできないのか?

結論から言えば、返済義務に関してはどうすることもできません。連帯保証人は、お金を借りた本人と同一なわけですから。

ただ、公庫の担当者としても、直接的な自分の責任ではないのに多額の債務が突然降りかかることに対する同情心は全くないわけではありません。

また、いくら払え払えと言ったところでない袖は振れませんし、先方も無理な返済を迫って連帯保証人が返済できなくなってもまた困るわけです。

従って、交渉次第になりますが、返済に関する条件変更はできます。

↓ ↓ ↓

返済方法変更願

本債務者は月々67,000円の60回払いでしたが、連帯保証人である私は月々3万円の94回払いに変更してもらえました。(微々たる額ではありますが、その分金利も払いました。)

実際に日本政策金融公庫は交渉次第でかなり柔軟にリスケジュールにも応じてくれます。大切なのは交渉のタイミングと姿勢です。

直面する問題から逃げようとする人には相手も強硬に出てきますが、問題を解決しようと前向きに真摯な姿勢を示せば、先方だって鬼ではないのです。

きちんと話し合いをすることの重要性を忘れないでください。

そもそも連帯保証人になってしまった理由

  • 世話になっている知人で断りづらかった
  • 400万円と少額だったので、まあいいかと思ってしまった

まあ極めて普通の方と同じような「断りにくい」「安易に決断」が大きな理由です。

一言で言えば「甘い」ということです。

書類を見返してみると、平成22年から毎月3万円返済していたようですね。94回に分けて。金利も8年くらい払ってきたのか。まあ金利はしれているので別に良いとして、長きに渡り支払ったことで、もう連帯保証人になることはないでしょう。一括でポイと返済していたら、喉元過ぎれば・・・・となったかもしれません。

とにかく、2018年3月の支払いをもって、連帯保証債務が終わりましたので、これから求償権請求の手続きに移っていこうと思っています。

商行為の保証委託は5年の消滅時効になりますので、私の場合は平成2023年2月中までには求償権を行使し、最低でも時効の中断をしなければいけないわけです。

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これから日本政策金融公庫融資や信用保証協会付融資をお考えの方のお役に立てれば幸いです。
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