日本政策金融公庫(国民生活金融公庫)、制度融資(信用保証協会付融資)等の公的融資支援、資金調達、事業計画書なら、行政書士事務所WITHNESS

資金調達のあれこれ

日本政策金融公庫融資のみならず、資金調達全般に関するコラムや実体験、ケーススタディーなどをまとめてみました。

お金に困った時に知っておきたい基礎知識

当サイトは事業用の資金調達・資金繰りノウハウを提供するサイトですが、訪問者の中には単純に日々の生活に困って情報収集し、当サイトに到達される方もいらっしゃいます。

しかしながら、日本政策金融公庫では事業用の融資が主で、借金返済や生活の為の融資は日本政策金融公庫ではできません。

借金でお悩みの方は、まずは融資の前に「過払い金」がないかを調べる事からスタートしましょう。

過払い金がない方でも、借金の整理や生活の立て直しの為の行政手続きや融資制度は多々あります。

事業用ではない以上、日本政策金融公庫や信用保証協会付融資を受けることはできませんが、諦めずに生活の立て直しのために参考にして頂ければ幸いです。

【目次(もくじ)】




1.個人再生

個人再生とは借金が返済できないときに行う債務整理の1つで、裁判所に申し出て借金の総額を減らしてもらう手続きのことをいいます。

裁判所に再生計画の提出を行い、これが認められると債務が1/5に減額され、3年間で返済するのが一般的です。3年での返済が困難な場合は、5年間の返済期間が認められることもあります。

個人再生の最大の特徴は、自己破産とは異なって、決められた条件を満たせば自宅を売却しなくてもすむことです。このためマイホームを手放さずに債務整理ができます。(マイホームを手放さずに済む方法にリースバックという方法もあります。)

また家族が保証人でない限り、その家族に迷惑がかかることはありませんし、家族がローンを組む場合にも個人再生が理由で利用できないというここともありません。

仮に過払い金はなくとも、借金が減額される可能性がありますので個人再生も検討してみてください。

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2.疾病手当金

疾病手当金とは病気やケガで勤めている会社を休んだときに、会社から十分な給与が受けらることのできない場合に支給となる健康保険の制度です。この手当を受けるためには、次の4つの条件を満たすことが必要です。

1つ目は、業務以外の理由による病気やケガで、仕事を休んでいること。

2つ目は、病気やケガで仕事ができないこと。このときの判定基準は医師の意見と、その人の仕事内容によって判断されます。

3つ目は、病気やケガのために仕事を休んだ日から3日間連続したあと、4日目以降も仕事に就けないこと。この場合は最初の3日間は手当の支給対象になりません。4日目の休んだ日に対してのみ支給されます。

4つ目は、休業した日に対して事業主から給与が支払われていないことです。

仕事でのケガなどには労災保険が支給されますが、仕事以外での病気やケガは労災対象にはならないため、被保険者とその家族が生活に困らないように設けられた制度です。

3.失業保険

失業保険はこれまで働いていた職場を退職するなどして職がなくなったときに、次の仕事が見つかるまでの期間に対して、お金が支払われる保険制度です。

失業期間中でも生活費に困らないようにお金を支給して、この期間に職探しに専念できるようにするための制度です。

ですから失業保険を受け取るためには、その人に再就職をしようという意志があり、就職活動に取り組んでいる必要があります。

独立して起業するための退職や、結婚して専業主婦になる人などに対しては、失業保険は給付されません。失業したらまず、ハローワークに求職の申し込みをしましょう。

これに加え、退職した日より前の2年間に雇用保険に入っている期間が、12か月以上であることも支給条件となります。

4.生活保護

生活保護とは、失業などで収入がなくなり生活費が工面できない人に対して、最低限必要な生活費を支給して、健康で文化的に暮らせるように支援するとともに、金銭的に自立できるようにサポートする国の支援制度です。

生活保護法に基づくもので、厚生労働大臣が定めた最低生活費より低い収入の人に支給されます。

生活保護には目的別に8種類の扶助があります。

第1は、生活扶助。食費や衣服代、光熱費など生活に必要不可欠な費用です。

第2は住宅扶助で、決められた範囲内で家賃のための費用です。

第3は教育扶助で、子どもの義務教育に必要な費用です。

第4は医療扶助で、病気やケガなどを治すために必要な医療費が無料となります。

第5は介護扶助で、介護を受けるための費用を扶助します。

第6は出産扶助で、出産に必要な費用が、支給されます。

第7は生業扶助で、就職するための技能の習得費用です。

第8は葬祭扶助で、お葬式のための費用です。

生活保護を受けることは恥ずかしいことではありません。生活に困った場合には一人で思い詰めずに、行政へいち早く相談してください。

5.障害年金

障害年金とは年金に加入している人を対象に、病気やケガで日常生活に支障をきたす障害がある人に支給されるお金です。

国民年金に加入している人には障害基礎年金が、厚生年金に加入している人には障害基礎年金に障害厚生年金を上乗せして支払われます。この年金は法令によって決められた障害等級表によって、1級と2級に分かれています。

障害年金をもらうためには、初診日に年金に加入していること、重い障害があること、初診日の前日に保険料の未納がないことなどの条件を満たしている必要があります。

これらの条件を満たしているかどうかを判断するために、初診日を証明する書類や、医師の診断書、障害の状態を説明する病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本、住民票など、さまざまな書類をそろえて年金の請求を行わなければいけません。

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6.求職者支援制度

求職者支援制度とは就職を希望する人のために、無料や低価格で職業訓練を実施したり、ハローワークなどがその人に応じた就職サポートを実施したりすることで、就職を可能にするための制度です。

職業訓練を受けるための受講給付金が支給など、充実したサービスが提供されています。

支援制度が受けるためには、次の4つの条件を満たす必要があります。

第1は、ハローワークを通じた求職活動をしていること。

第2は、失業保険を受給していないこと。

第3は、働く意志があること。

第4は、ハローワークから職業訓練を受けるための支援が必要であると認められたことです。

これまで自営業を営んでいた人が廃業した場合も、支援制度が受けられるので積極的に活用したい制度です。

7.生活福祉資金貸付

生活福祉資金貸付とは、収入の少ない人やお年寄り、障害のある人が就学や就職のための技術習得、介護サービスなどを受けるために必要なお金を貸し付ける制度です。

各都道府県にある社会福祉協議会を行っており、都道府県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって受け付けています。世帯の経済状況などに合わせた貸付を行うとともに、民生委員が相談に応じています。

貸付資金の種類は福祉費や教育支援資金、そして不動産担保型生活資金に総合支援資金、さらに緊急小口資金があります。

2016年度から生活困窮者自立支援法が施行され、この貸付制度の内容にも変更されました。収入が低い世帯の人が就職などによって自立できることを目的とし、総合支援資金と緊急小口資金の貸付は就職が内定している人に対して行われないようになりました。

また自立相談支援機関を利用することが貸付の条件となっています。

8.臨時特例つなぎ資金

臨時特例つなぎ資金とは、離職して生活に困っている人のための貸付制度です。

この制度を利用できる人は、離職して住むところを失った人です。そして次の2つの条件を満たしている必要があります。

第1は、失業給付金や住宅手当、職業訓練受講給付金、住宅支援給付金、生活保護など離職者を支援するため公的給付金や、就職安定資金融資金融などの公的な貸付制度の申請が受理されている人で、給付金や貸付金を受け取るまでの期間の生活に困っている人。

第2は、本人名義の金融機関の口座があることです。

貸付金は10万円までで、貸付金額はその人の状況に合わせて決まります。連帯保証人はいりませんし、利子もつきません。

市区町村の社会福祉協議会が受付窓口になっています。

9.住宅確保給付金

住宅確保給付金とは失業や自営業を廃業するなどして収入の道が途絶え、住むところを失った人や失う恐れがある人を対象に、住むところを確保するために家賃分のお金を給付する制度のことをいいます。

給付金の支給対象となる人は、現在職がないけれど、就職をして自立が見込める人です。

このほかにも決められた条件を満たす必要があります。

離職日から2年以内で、65歳未満であること、離職時点で家族の収入を得るうえで中心となっていたこと。

ハローワークに求職の申込みをし、長期就職のために努力すること。

国や地方自治体から同様の給付金をもらっていないこと。

家族に暴力団員がいないことも条件です。

さらに一定以上の収入や資産がある場合も、給付対象となりません。

対象となる収入額や資産額は、地方自治体によって異なります。

この制度の相談窓口は、地方自治体によって異なりますが、お住いの都道府県のホームページなどで確認できます。

10.国民年金保険料の免除・猶予

収入が著しく低下して国民年金保険が納付できなくなったときに、保険料の免除や納付猶予の手続きを行いましょう。

この手続きをしないまま保険料の支払いを滞納すると、保険料が不払いとなって将来年金を受け取る額が少なくなるなどのデメリットがあります。

しかしこれらの手続きを行うと、免除や猶予となった期間は不払いとはなりませんから、万が一この期間にケガや病気で障害を負ったり、死亡したりといったことがあっても、障害年金や遺族年金が支給されます。

保険料の免除では世帯所得が一定額以下になった場合や、失業して所得が0円になった場合など支払いが困難と認められた場合に、納付が免除され、その期間は年金が支払われたものとみなされます。

免除には全額、保険料の3/4、半額、1/4の4つに分かれており、審査によって決められます。

納付猶予の場合は一定期間の支払いが猶予されますが、この期間は年金の支給額が反映されません。

11.国税の猶予

税金を支払うのは国民の義務ですが、経済的な事情で支払うことが難しくなる場合もあります。

だからといって税金の滞納を続けていると、財産を差し押さえられることがあります。このような事態に陥らないようにするための手続きが、換価の猶予と納付の猶予です。

換価の猶予とは、財産を差し押さえてこれをお金に変えて税金の納付に当てる処分を待ってくれる制度で、猶予期間は延滞税が免除されます。

ただし税金を納めようとする前向きな意志があり、他の国税の滞納がないことなどが条件となっており、原則として担保が必要です。

納付の猶予とは、税金の支払いを待ってくれる制度です。災害や盗難、事業の廃業などやむを得ない事情の場合に限られます。

支払期日までに税金が納められない場合は、所轄の税務署に相談しましょう。

カードローンやキャッシングは短期借入金なら全然アリ

カードローンやキャッシングと聞くとその字面だけで「金利が高い」「絶対に手を出していなけい」とアレルギー反応を示される方がいます。

確かに無計画に目先のことだけを考えて高金利融資を返すあてもないままに手を出すことは私もお勧めしないのですが、以下の条件の場合には利用価値ありどころか、逆に利用すべきとさえ言えます。

  • 慢性的な経営不振ではなく一時的な資金繰りの悪化である
  • 返済の当てがある
  • 借入金利以上にリターンが見込めるビジネスチャンスがある

このような場合、短期借入金としてなら (more…)

お金を借りられない人の特徴

お金を借りられない人の特徴としては、融資担当者に対する態度が横柄、全くもうからないなどのネガティブな発言ばかりする、無駄なものを購入して購入したものもきちんと管理しないなどがあります。

また、仕事に専念せず、趣味に打ち込んでいるとか金使いが荒いなどの評判が立っている人もお金を借りられない人です。

約束の時間にいつも遅れるなど時間にルーズな人も、返済期日を守れない可能性があると見なされてしまいます。また、融資担当者は面談の際にいろいろな質問をしますが、質問に答えなかったり、回答があいまいだったりする相手には貸したくないと思うものです。

さらに今までローンの返済で延滞があった人や債務整理をしている人もお金を借りるのは難しいです。

個人信用情報機関には、それまでの借り入れや返済の状況が登録されて、延滞や債務整理の記録は5年間登録されたままになっています。その期間に新たな借り入れをすることは困難です。

お金を貸す側はその人の返済能力を重視しますが、信用できる人かどうかも大事なポイントになります。ですから、嘘をついたり決算書等の書類の中でごまかしをしていることが分かれば、信頼できないと判断されてお金を借りられません。

今でも借りることができる即日融資とは?

即日融資が可能なのは銀行や消費者金融のカードローンです。カードローンは無担保で保証人も要りません。

使途は自由ですが、銀行カードローンの場合は、事業資金には使えません。自動車ローンや教育ローンはお金を借りる度に契約が必要ですが、カードローンは一度契約すれば限度額の範囲内で、繰り返し借りることができます。

消費者金融や提携のコンビニ、金融機関のATMで借り入れや返済ができるというメリットもあります。ただし、消費者金融のカードローンは総量規制の対象になっているので、年収の3分の1までの金額しか借りることができません。すでに貸金業者からの借入金額の総額が年収の3分の1に達しているなら新たな借り入れはできません。

事業者用のビジネスローンの中にも即日融資が可能なものがあります。例えば、アコムのビジネスサポートローンは個人事業主が利用でき即日借入ができます。事業者用ローンは総量規制の例外になっているため、年収の3分の1を超える金額でも借入が可能です。

即日融資が可能な事業者用ローンの場合は、限度額が300万円程度と低くなっています。また、金利は上限金利が18.0%というところがほとんどです。

すぐに資金調達ができるという便利さはありますが、慎重に利用しないとさらに資金繰りを悪化させる可能性があるので注意が必要です。

中小企業融資の利子補給と保証料補給とは?

保証料・利子補給に関する制度は、融資を受ける際の金利負担の軽減と事業の振興を支援することを目的として設けられました。

金融機関から一定の融資を受けた場合に利子や保証料を支払う必要がありますが、この制度を利用すれば、それらの費用の一部を国や自治体が助成してくれます。法人でも個人でも利用できます。

自治体により対象となる融資制度、補給率は異なります。

例えば、私の事務所がある熊本県信用保証協会のページを見てみますと、以下の記述があります。

・信用保証料率 年0.50%~年2.20%※ただし、1/2は熊本市から補給有

信用保証料率が0.5%の場合、熊本市が半分を負担してくれますので、保証料率は0.25%で済むということです。

500万円借りる場合で、年間1万2500円。5年返済だとすると、6万円程度の保証料ということです。

他にも、大和市のケースでは、小規模企業事業資金を利用している場合の利子補給率は30%以内、高度技術導入特別資金の場合は40%以内となっています。

いずれも助成の限度額は30万円です。

保証料の補給率は、信用保証料総額に対する50%以内、限度額は10万円です。

神奈川県の融資制度を利用している場合は、利子補給率が50%以内で最高30万円まで、保証料の補給率は信用保証料総額に対する50%以内、限度額は10万円までです。

補給制度を利用できる要件も自治体によって異なりますが、税金に未納がないこと、対象となっている融資の返済を延滞していないことなどが必要になります。

また、対象となる区域内で一定期間同一の事業を営んでいることが必要な場合もあります。

詳細は各自治体のホームページで確認できますが、利子補給や保証料補給が適用される制度融資を上手く使えば、保証料と利息を最小限に抑えながら事業資金を調達することができます。

信用保証制度を定める中小企業信用保険法の改正点とは?

中小企業信用保険法の一部改正では、信用保証協会法の一部改正も行われました。

信用保証協会と金融機関の連携に関しては、信用保証協会の業務に中小企業への経営支援が追加され、業務の運営の際には信用保証協会と金融機関が連携すべきことが定められました。

金融機関は、プロパー融資をすることにより積極的に中小企業を支援できるようになるので、信用保証協会は金融機関のプロパー融資の状況等を鑑みながら、保証を実施することが定められています。

これにより信用保証協会と金融機関がリスク分担を行うことになります。

また、既存のセーフティネット保証制度の中の不況業種に対しては、金融機関の保証割合が改正によって100%から80%になりました。

これにより金融機関が積極的に経営改善や事業転換等を支援することができます。

また、改正により信用保証協会における出資ファンドの対象が拡大され、事業再生ファンドだけでなく、創業や中小企業の経営改善のサポートを行うファンドへの出資も行えるようになりました。

また、大規模な経済危機や災害などに対応するためのセーフティネットとして危機関連保証が作られました。保証額はこれまでの保証限度額とは別枠で最大2.8億円です。

また、小規模事業者への支援を充実させるため、特別小口保険の付保限度額が1,250万円から2,000万円になりました。

逃げる人たち

  • 資金繰りが悪化し、事業資金の融資返済ができない
  • 会社をリストラされて、住宅ローンが返済できない
  • 人件費がかさんで、税金や社会保険料が支払えない
  • 予定外の出費がかさんで、奨学金や教育ローンの返済ができない
  • 自動車ローンの引き落としまでに入金が間に合わなさそう

事業経営していれば色々あります。

日々の生活だけ考えても色々あります。

融資返済や支払いができなくなった場合に人は以下の2つに大別されます。

  • 問題から目を背けて、トコトン逃げる人
  • 問題に向き合い、返済に向けた対策をとる人

事業や家計の資金繰りが厳しくなって一時的に返済や支払いができなくなることもあるでしょう。

しかし冷静に考えてみてください。

問題から目を背けて逃げていれば、支払いは免除されると思いますか? (more…)

短期借入金と長期借入金の違い

このページは約5分で読めます。

【目次(もくじ)】

1.短期借入金とは、1年以内に返済する借入金のこと

企業、とりわけ中小企業の場合はさまざまな資金調達を活用しながら円滑な経営に必要な資金を確保していく必要があります。

その資金調達の方法には株式・社債の発行といった直接金融の方法もありますが、企業の規模が小規模になればなるほど頻度が高くなるのが金融機関からの融資(間接金融)です。

また、小額の融資なら知人・親族などの個人や他の企業から融資を受けるケースも出てくるでしょう。

このように株式・社債などの発行ではなく外部からお金を借りる形で資金を調達したものを借入金といい、そのうちさらに返済期間が1年以内に設定されたものを短期借入金と呼んでいます。

そのほとんどが銀行からの融資によるものですが、この返済期間が1年以内という設定は、契約の方法から融資額、審査の通りやすさなどさまざまな面で影響を及ぼします。

一般的に考えて融資額が大きくなればなるほど返済期間は長くなります。

多額の金額を短期間で返済できるほどの資金力があるなら融資を受ける必要はそれほどありせんが、中小企業の場合は決済の際に売上金を回収するまでの間、経営を乗り切るだけのお金が必要になります。

その際に借入を行うことが多く、短期間・小額という融資形態が非常に多くなります。(それほど多額ではない借入金を短期間で返済する、というのが短期借入金の大原則となります。)

こうした事情もあって1年間よりもさらに短い期間で借り入れるケースも多く、次の決算シーズンに合わせて借りるなど、数ヶ月、とくに6ヵ月以内の返済期間が借りるケースがよく見られます。

また金融機関の側でも返済期間が短い借入金ほど融資を積極的に行っています。回収しやすくリスクが少ないと判断されるからです。

例えば、ある中小企業が1ヶ月後に決済が必要になっている状況で、2ヵ月後に取引先から売上金を回収できる見込みがある場合には返済不能のリスクは極めて低く、問題なく融資できると判断できます。

2.短期借入金の主な特徴

なお、融資を行う際にはおもに4種類の手続き方法の中から適した方法が選ばれますが、短期借入金の場合は融資を受ける企業側が銀行に借入用手形を差し入れるだけで済む手形貸付の方法がとられています。

これは先述したように差し迫った資金調達が必要なケースが多く、手続きを簡便に行う必要があるためです。

また、資金の用途が運転資金のみに限定されるケースも見られます。決済・決算の際に必要になる運転資金に比べて設備の増築・改装といった出費に必要な設備資金は融資額が大きくなる上に事業の収益で回収するのに時間がかかるため短期借入金には適していないからです。

こうした短期借入金ならではの特徴も踏まえたうえでの利用の検討が求められます。

 
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3.長期借入金とは、1年以上かけて返済する借入金

返済期間が1年以内の場合が短期借入金である一方、1年間を超える場合は長期借入金です。

この違いは単なる返済期間の違いだけでなく、融資を受ける環境、用途などさまざまな面でも違いとなってあらわれるため、経営者が資金調達のために銀行に融資を依頼する場合にはどちらの方が会社にとって適しているのかをよく確認したうえで判断する必要もあります。

4.長期間借りるという意味

長期間借りるからにはそれなりの事情が考えられます。金融機関からお金を借りた場合には当然利息がかかりますから、長期間借り続ければ続けるほど利息が蓄積していって最終的に支払う返済額が多くなってしまうことになります。

ですから借入金はできるだけ短期間で返済することが理想ですが、そういうわけにはいかない事情も出てきます。

中小企業は一般的に短期借入金を利用する頻度が高い傾向があります。

長期間返済し続けなければならないほどの借入金を返済できるだけの資金力がないというのもありますし、決済・決算に必要な当座の資金を確保する運転資金のために借入を行うケースが多いからです。

では中小企業がどのようなケースで長期借入金を行うのかというとおもに設備資金を確保する際に使用されます。

店舗・オフィスの増設・開設、新事業立ち上げに伴う新しい設備・機器の購入など、一度にまとまった資金が必要で、それを回収するまでに時間がかかるケースです。

運転資金の場合、取引先の企業から売上金を支払いを受けるなど短期間で借入金を回収する機会もありますが、設備投資の場合はその効果による売上げ・利益の増加などによって少しずつ回収していく必要があるだけに返済も長期的な視野のもとで行っていく必要が出てきます。

5.長期借入金の主な特徴

そんな長期借入金の活用にはこれまで挙げた利息が多くなるほかにもいくつかの特徴があります。

まずはよほどの例外ではないかぎり担保の設定が求められること。

中小企業の場合は相応しい担保を確保できるかどうかが鍵となります。

また「商業手形貸付」「証書貸付」「手形貸付」「当座貸越」の4種類の融資方法の中でももっとも本格的で手間がかかる証書貸付の形で行われます。

この手続きでは会社と保証人両方の捺印・署名が必要など事前の準備も必要になります。

もちろん、銀行の審査が短期借入金よりも厳しくなる点も踏まえておく必要があるでしょう。

参考:借りれる時に借りておく

金融機関が気にする決算書のポイント

融資を受けることができるかどうかの鍵

企業が金融機関から融資を受けようと申し込んだ場合には、原則として決算書の提出が求められます。企業向けの融資は個人向けのそれとは融資限度額や金利の設定が大きく異なることが多く、融資をする金融機関としては申し込んだ相手がきちんと企業としての体をなし、経営をしっかり行っているかを確認する必要があるのです。

また、融資が適当かどうかを判断する場合には決算書が重要な判断材料となります。この判定を行う銀行員はいくつかのチェックポイントを踏まえたうえで融資しても大丈夫かどうか、破綻などの影響で回収不能に陥ったりしないかを判断することになります。申し込む企業の側としては決算書で審査の結果がほぼ決まるといっても過言ではないほど重要な鍵となるわけです。 (more…)

売掛金担保融資(ABL)とは?

在庫や売掛金を担保にして融資を受ける制度

企業が融資を受ける際には信用や担保が不可欠です。

銀行など融資する金融機関の立場からすれば、万一貸したお金が回収不能に陥った際にその代わりとなる担保を確保しておく必要がありますし、回収不能に陥るような経営状態や不安材料を抱えていない信用を求めます。

融資を受けるときには、不動産を担保にするのが一般的ですが、中小企業ではなかなか不動産担保を差し入れることが難しいものです。

そもそもギリギリの経営をしているからこそ融資を受ける必要があるわけですし、担保に恵まれた中小企業はごく少数派です。

その結果、経営安定のために本当にお金を必要としている中小企業に限って融資を受けにくく、資金調達が難しいという矛盾した状況が見られるのです。

これは中小企業が90パーセント以上を占める日本経済における大きな問題点・弱点となっており、堅実な経営を続けながらも、取引に必要な資金を確保できないばかりに破綻に追い込まれてしまう「黒字倒産」が市場に不安定要素をもたらしてしまっている、との指摘もあります。

売掛金担保融資(ABL=Asset Based Lendingの略)は、そんな中小企業が抱えている資金調達の難しさを改善するために設けられた制度です。

簡単に言えば企業が抱えている在庫や売掛金、設備などを担保に融資を受けることができるものです。

どのような形で担保が発生するのか

融資を受ける際の担保といえば不動産や有価証券が一般的です。

評価がしやすく、債権が回収不能になった際に現金化しやすい点がこれらが担保として活用されているわけですが、この売掛金担保融資(ABL)では企業の経営活動と直接かかわる在庫や売掛金を担保にすることができるのです。

いわば「会社が作り出した財産」を担保にできる制度といってもよいでしょう。

担保にできるような不動産を持っていない企業でも、市場において価値のある商品・サービスを持っている場合にはその在庫を担保できますし、取引先の企業に対して売掛金がある場合にはそれを担保に使用できます。

さらに事業に使用している機械などの設備を担保にして融資を受けることも可能です。

中小企業庁が実施しているこの制度では2億円までを保証限度額としており、かなりの金額まで資金調達の手段として利用することが可能となっています。

どうしても資金が必要な状況にもかかわらず融資を受けるあてがない、担保が用意できない。そんな時にこの売掛金担保融資(ABL)を利用すれば資金調達に役立てることができるでしょう。

黒字経営を続けている中小企業におススメの選択肢といえます。

動産譲渡登記

ABLをスムーズに行うために設けられたのが動産譲渡登記制度で、動産譲渡登記制度のポイントは主に次の5点です。

第1は、動産譲渡登記を行うことで、民法で定められた動産の引き渡しが行われたものとみなされ、第三者に権利が主張できるようになります。

在庫や設備、家畜などを担保にお金を借りて、万が一返せなくなった場合、借金返済の代わりにその担保を債権者が回収します。

しかし債権者以外の第三者が担保の所有を主張することがあります。

動産譲渡登記を行うことで、第三者に対して正当な権利を主張できるというメリットがあるのです。

第2は、担保の譲渡人が法人だけに限られていることです。

第3は、債権の譲渡の目的は担保でなくても、真正譲渡でも構わないこと。

第4は、動産の種類や性質によって特定する個別動産でも、動産の種類と動産がある場所によって特定する集合動産のどちらでも登記ができること。

第5は、代理人が譲渡される動産を占有している場合であっても、登記できることです。

小規模事業金融公社とは?

小規模事業金融公社は名古屋市にある公益社団法人で、事業資金の調達が難しい小規模事業者に対する融資、経営の改善や合理化などの支援を行っています。

融資の対象は創業・事業展開支援の資金、経営活性化や商店街活性化促進の資金です。そのほかにものづくり設備導入の資金のための融資も行っています。

申し込みには税の滞納がなく、法的な許認可や資格等を取得していることが必要です。

ただし、この条件を満たしていても融資対象外の業種もあります。経営活性化資金の融資では、工業者の場合は従業員が50人以下、商業・サービス業では30人以下なら申し込みが可能です。人数に含まれるのは正社員のみでパート・アルバイトは含まれません。

融資を受けられるのは、原則として名古屋市内で事業を営む方ですが、住所が市外でも市内に店舗・事務所などがあれば、融資可能な場合があります。

必要書類は、個人営業なら直近2年分の確定申告書、決算書の写し等。法人の場合は、直近2期分の確定申告書、決算書の写し、そして決算後6か月以上経っている場合は最近の残高試算表も必要です。

また、融資を受けるには原則として、名古屋市内に居住している連帯保証人が必要になります。

名古屋市内で探すのが難しい場合は、市外に住んでいる人でも連帯保証人になれる場合があります。

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代表者 行政書士 渡邉 徳人
所在地 〒862-0971 熊本県熊本市新大江1丁目7-45
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