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融資用語集

融資に関する用語集の解説

経営者保証免除特例制度とは?

中小企業が事業資金を確保するうえで大きなネックとなるのが保証の問題です。通常は経営者が保証を行う形で融資を受けるわけですが、それだと経営者の負担が大きくなりますし、調達できる資金にも限界が出てきます。優れた事業計画やビジョンを備えていても事業資金を思うように確保できずに実行に踏み出すことができなかったり、運転資金の不足で事業が軌道に乗るまで持ちこたえられないといったケースも出てきます。そうした中小企業の可能性をつぶしてしまうような事態を防ぐために日本政策金融公庫が用意しているのが経営者保証免除特例制度です。
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総量規制とは?

総量規制とは個人がお金を借りる際に借りすぎを制限するために設けられた融資の上限のことです。負債で首がまわらなくなって任意整理に追い込まれる人が増えているだけでなく、貸金業者による過度な取立てなどが社会全体で大きな問題となっているなか、こうしたトラブルを未然に防ぐための対策として導入された制度です。

返せないくらいに負債を抱えてしまうというとどうしてもお金にだらしない、浪費ばかりしているとのイメージがつきまといますが、必ずしもそうとはいいきれない部分もあります。予定通りに資金を確保することができず、借金を返済するために別のところへ借金をし、気がついたら多重債務に陥ってしまっていた…といったケースも少なくありませんし、借金を重ねれば重ねるほど借りるのが難しくなり、自然と利息が高い消費者金融を利用するようになってしまうとどんどん借金の総額が増していくことになります。こうした悪循環は一度陥るとなかなか抜けだすことができないため、まずは融資できないよう規制をしようというわけです。 (more…)

任意整理とは?

日本政策金融公庫は任意整理中は利用できません。

任意整理とは負債を抱えてしまった場合に借金の減額を目指す解決方法です。

今ある借金を日本政策金融公庫からの融資で何とかしようとするのではなく、借金そのものを削減する形で問題解決を図りましょう。

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抱えた負債の問題を解決する方法としては自己破産が有名ですが、これはいわば最後の手段。

それに対して任意整理はもう少し穏やかな形で、より現実的な決着を目指して行われる方法です。

自己破産は裁判所の決定によって負債の支払い義務を免除される制度です。

つまり負債を抱えている人が自ら裁判所に申し立てて負債の悩みの解決を目指すことになるわけですが、その一方でお金を貸した側、債権者にとっては貸したお金が戻ってこないことになります。

借りた側にとってはメリットが大きいように思える制度ですが、貸した側にとっては望ましい解決方法ではないわけです。

それに対して任意整理は借りた側と貸した側が話し合い、お互い合意の上で返済義務の免除や負債の減額を目指していくことになります。 (more…)

自己破産とは?

抱えた負債の返済のめどがたたずにどうしようもなくなってしまったときの選択肢としてよく知られているのが自己破産です。しかしその一方では「借金を帳消しにしてくれる制度」というイメージも強く、安易に利用を検討するケースも少なくありません。実際に利用する際にはメリットとデメリットの両方を踏まえておくほか、実際にどのような形でこの処分が行われるのかを知っておく必要があります。

「借金を帳消しにしてくれる制度」という点は基本的には間違っていません。ポイントとしては裁判所の決定によって支払いが不可能であると判断された場合に債務を返済する義務が免除されることになります。ですから本人は返済することができないと思っていても裁判所が十分可能と判断した場合には認められないこともあります。 (more…)

勘定あって銭足らずとは?

勘定あって銭足らずとは、資金が一時的にショートすることを指します。

通常、会社は月商の何カ月分かを決済口座に運転資本として用意していますが、この運転資本にある月の売上入金額を加えた合計金額より、その月の手形決済額が多いと資金のショートとなり手形不渡りとなってしまいます。

なお、手形不渡りを半年以内に2回出すと、銀行取引停止処分となり会社は完全に倒産してしまいます。

しかし、実際は、1回手形不渡りを出しただけでも、取引先の信用を失ってしまうため、事実上倒産同然です。

黒字倒産があるのは、このような勘定あって銭足らずが原因と言われます。

しかし、実際はこの程度のことで会社は倒産しないものです。

理論的には一時的にでも資金繰りが付かなくなれば倒産してしまうこともありますが、通常の会社なら財務部門がパソコンで数カ月から数年先までの資金繰りの予測をしています。

そのため、資金が一時的にでもショートすることがそもそもあり得ません。

また、もし仮に資金がショートすることが事前にわかれば、銀行や取引先と支払期限の延長(リスケジュール)の交渉をして倒産は回避されることが大半です。

つまり、一時的に勘定あって銭足らずの状態になったくらいで会社が倒産することはまずあり得ないのです。

参考:黒字倒産する人達

特定社債保証制度とは?

特定社債保証制度とは、信用保証協会が行っている信用保証制度の一つです。

企業の資金調達方法としてよく使われるのが社債の発行ですが、大企業など信用力の高い会社の社債は人気があるものの、中小企業の場合は信用度が低いため購入者がなかなか集まらないケースがあります。

信用力を高めるために信用保証協会が社債の保証を行うことで、スムーズな資金調達を支援してくれます。

この保証制度には決められた条件を満たしたうえで、段階ごとの3つの基準をクリアする必要があります。

保証を受けるための必須条件は、会社の純資産の金額です。

基準1の場合は純資産額5千万円以上3億円未満、基準2の場合は3億円以上5億円未満、基準3の場合は5億円以上となっています。

そのうえでストック基準として自己資本比率、または純資産倍率のいずれかの基準を満たしていること。

フロー基準として使用総資本事業利益率か、インタレスト・カバレッジ・レシオの倍率の、いずれかの基準を満たしていることが要件となります。

基準の全てをクリアする必要はなく、ストック基準を1項目、フロー基準を1項目クリアしていれば保証が受けられます。

発行限度額は5億6,000万円ですが、保証はその80%となる4億5,000万円が上限となります。

保証期間は7年以内で保証人は不要です。しかし補償金額によっては、担保が必要となります。

マネジメント・バイアウトとレバレッジド・バイアウト

マネジメント・バイアウト(MBO)とは?

マネジメント・バイアウト(MBO)は、企業買収の方法の一つで、経営陣が自社の株式を買い取ることをいいます。

これは公開株式を行っている会社が、このまま上場していてもメリットがないと判断した場合、Managerつまり経営側が株式を買い取って、非公開株式に戻すのです。

これによってオーナーや親会社からの株式を買い取ることができるので、オーナーではなかった経営陣が以後はオーナー兼経営者となって事業を進めていくことになります。

この場合の買い取り資金は、経営陣の自己資金に加え、銀行などからの融資、投資ファンドなどからの出資によって賄われるのが一般的です。

MBOが行われるのは経営陣が、会社を自分の会社のものにしたい場合や、オーナーから買収を提案された場合などが挙げられます。

また、上場企業は投資家などの意向を意識した経営が必要となり、関係者全員が納得するコーポレート・ガバナンスの確立が難しいというデメリットがあります。

そこで非公開に戻すことで、経営側の意向が反映された運営が行えるようになります。

特に経営方針を大きく転換する場合などは、一時的に会社の収益が下がることがあります。

しかし投資家側からすると、配当率が下がるのは好ましくありませんから、利害が相反することになるため、上場廃止という方法をとる企業が少なくないのです。

また、他企業からの買収を阻止するために、MBOを行って株式を買い取らせないようにするケースもあります。

MBOによってオーナー側は株式譲渡益による資金調達が可能になると同時に従業員の雇用は守られます。

役員もオーナーや親会社からの意向束縛や一方的な解任の不安から解放されることになりますので、役員に株式を買い取るだけの資金があれば実現可能性は高いと言えます。

尚、従業員が経営権を買い取る場合も稀にありEBO(エンプロイイー・バイアウト)と呼ばれます。

レバレッジド・バイアウト(LBO)とは?

レバレッジド・バイアウト(LBO)とは、企業が買収や合併を行う際の方法の一つで、買収や合併を行う企業の資産やキャッシュフローを担保に、銀行などからお金を借り、それを資金に企業を買収する手法をいいます。

買い取った後はその会社の資産の売却益や、営業収益から借金を返済していきます。このためテコ(レバレッジ)の原理が働いて、少ない資金で資本の大きな企業が手に入るというメリットがあります。

LBOは短期間で転売する目的で行うものと、長期間にわたって買収した企業の事業を継続するものの2つの種類に分かれます。短期間で転売するのは資金調達が目的で、買収と転売によって、少ない資金で大きな資金が調達できます。

これに対して長期間にわたって事業を行うものは、その企業が事業の拡大や時代のニーズに合わせた方針転換を図る場合などに行われます。

このようにテコの原理で、低コストでM&Aが実現するのが魅力です。

しかし買収後の資産売却に失敗したり、業績が伸びなかったりした場合は、借入金の返済が困難になるリスクがあります。

このようなリスクを抑えるために、LBOを行う際は処分可能な資産がある企業や、買収後も収益が確保できる企業に対して行われるのが一般的です。

MBOにおいても、資金が足りない場合にLBOを利用して買収を図ることもあります。

経営改善サポート保証制度とは?

中小企業の経営は一度売り上げ減やトラブルなどによるブランドイメージの低下、人材の流出といった問題に晒されると経営状態を立て直すのが大変です。ある程度の規模(と資金力)を備えた企業なら粘り強く経営改善に取り組んでいる間も持ちこたえることができますが、中小企業の場合はそのチャンスにも恵まれず破綻に追い込まれてしまうケースも少なくありません。

中長期的な視野で見れば十分業績の改善、さらには発展の可能性が見込めるにも関わらず資金力の問題で頓挫してしまうことが中小企業の経営不安定化の大きな要因となっているのです。

経営改善サポート保証制度とはそうした中小企業を巡る状況を踏まえた上で平成26年1月に発足した制度です。産業競争力強化法の試行に合わせる形でスタートしました。 (more…)

リボ払いとは?定額リボと定率リボの違い

リボ払いとは、月々の返済額を一定にする返済方法です。

ある月は1万円キャッシングを利用し、翌月は5万円キャッシングを利用したとしても、一定の借入残高がある場合はどちらの月も返済額が同じになります。

毎月の返済額を均等にできるため、計画的に借入をする人にはコツコツ返済できる方法です。

リボ払いには、金融機関によって定額リボルビング方式と定率リボルビング方式のいずれかの方式があります。

定額リボルビング方式とは、返済額を固定して計画的に返済していく方法です。

定額リボルビング方式は、さらに元利定額リボルビング方式と元金定額リボルビング方式に分類され、前者が利息も含めて返済額を固定する方式に対し、後者が元金の返済額だけを固定し、利息は残高に応じて上乗せされるという方式です。

つまり、元金定額リボルビング方式では、毎月の返済額が変動します。

定率リボルビング方式は、借入残高の10%などといった残高に対して割合を決めて返済する方式です。

この方式も元利定率リボルビング方式と元金定率リボルビング方式に分けられ、利息も含めて計算するか、元金だけを対象に利息は毎月残高に応じて上乗せされるかの違いがあります。

定率リボルビング方式は、借入残高によって毎月の返済額の変動が大きいため、リボ払いの一般的なイメージとは少し異なります。

冷静に計算するとリボ払いの総支払利息はかなり大きな額になりますので、長期利用に関しては十分注意しましょう。

参考:【保存版】リボ払い完済の体験談。350万を3年で完済。(別サイトに飛びます)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは?

国内企業の9割以上を占める中小企業の倒産を防ぐことはそのまま日本経済の安定化と発展の基礎作りともなるだけにこの制度は非常に大きな意味を持っています。そのため中小企業が倒産するのを防ぐために1978年にスタートしたこの融資・支援制度が経営セーフティ共済です。これまで多くの中小企業の倒産の危機を救ってきており、平成27年3月末現在で約38万件の在籍件数という実績を積み重ねています。
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